財産分与のご相談

財産分与とは、夫婦が婚姻中に形成した財産を離婚時に分けることです。したがって離婚の原因を作った者でも、財産分与を受ける権利があります。
また、財産分与は物の分与だけではなく、慰謝料的な要素や、離婚後の生活援助の要素(扶養的財産分与)があります。



財産分与について

    財産分与は物の分与だけではなく、慰謝料的な要素や、離婚後の生活援助の要素(扶養的財産分与)があります。
    妻が専業主婦だった場合でも、婚姻中夫の給料で得た財産(家、土地、預金など)は夫婦の財産となり財産分与の対象となります。
    夫の名義になっている貯金や保険も婚姻期間中に積み立てた、または契約したものであれば、共有財産として財産分与の対象となります。
    逆に、結婚前にそれぞれが積み立てた定期預金や婚姻期間中でも実父や親族から相続した財産などは「特有財産」といい、それはそれぞれの財産になり財産分与の対象となりません。

  

財産分与にかかる税金

    財産分与として現金が動いた場合にはもらった方、あげた方、ともに税金はかからないとされています。ただし、一般妥当に考えてあまりにも高額である場合には贈与税などかかる場合もあります。ではいったいいくらが一般妥当な金額を超えるのかという問題になってきますが、はっきりした基準というものが定かではありません。税理士さんなどに問い合わせてみることをおすすめいたします。 また財産分与で不動産を取得した場合、離婚による財産分与であれば不動産取得税はかからないといわれています。 財産分与で不動産を譲渡した場合、不動産譲渡税が課せられることがありますが、特例もありますので、課税されないこともあります。税金のことは非常に難しく、パターンによってかなり変わってきます。詳しくは税理士さんに相談することをおすすめします。







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