慰謝料請求のご相談

不倫相手(第三者)への慰謝料の請求に悩んでいる方。
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不倫相手(第三者)への慰謝料請求

    1.不倫相手等への慰謝料の請求
    2.不倫相手等への慰謝料の請求の際の注意点
    3.不倫相手等への慰謝料の請求の方法
    4.不倫相手等への慰謝料の請求サンプル

1.不倫相手等への慰謝料の請求は、「こんな時にできる」

    婚姻中の男女が他の男性、女性と不貞行為(不倫)をした場合には、相手の男性または女性に慰謝料を請求することができます。 民法ではこれを「不法行為」といい、慰謝料金支払の義務が生じます。
    ただし不法行為に伴う慰謝料請求をするためには、相手に「故意又は過失」があったことが前提であり、また、相手の特定ができている必要があります。
    つまり、慰謝料を請求する相手が「どこの誰か」特定しており、また、「婚姻している、家庭があることを知っていながら不貞行為に及んだ」 という場合に、慰謝料を請求することができます。こういった情報や証拠をきちんとつかめていない場合は、むやみに慰謝料の請求をせず、 まずは、誰が見ても明らかにわかるような証拠をつかみましょう。

2.慰謝料の請求の際の注意点。「まずは、焦って行動しないこと」

    慰謝料の請求をする、しないにかかわらず、相手の自宅や携帯に何度も連絡をしたり、 相手の自宅や職場の周りをうろついたり見張ったりなど、そういったストーカー的な行動は、一切しないようにしてください。 家に電話をして家族に事情を話すことや、相手の職場に電話をするのもNGです。
    不倫相手への慰謝料の請求は、その結果、夫婦関係が継続している場合でも離婚に至ってしまった場合でも請求することは可能ですが、 若干、その金額は異なってくるようです。

    不倫はひとりでできるものではなく、当然、相手も非があるのですが、配偶者である妻又は夫にも非があるものですから、 慰謝料の請求をする際には、その点を考慮した上で請求をして下さい。
    一方的に相手だけを責めるだけでは円満に解決に至らないこともあります。
    また、婚姻を継続する場合は、慰謝料の請求をするだけではなく、二度と不倫をしないように、夫または妻、相手男性または女性と、合意契約書などを交わし、 その後のことについての合意確認をし、再度の不倫を防止する等の手段を取られることをお勧めします。

3.不倫相手等への慰謝料の請求の方法

    不倫相手への慰謝料の請求には、内容証明郵便を利用することをお勧めします。ただし、内容証明郵便は、書き方や書式に制限がありますので、 書式等はもちろんのこと、ご自分で作成する場合には、内容にも注意してください。
    また、事実を全部ひとつひとつ書いていったのでは、かなりの大作になるだけで結局何を伝えたいのかはっきりせず、 迫力のないものになってしまいます。しかしかといって、相手を脅迫するような書き方も問題なので、端的に必要な事項を入れ、早期に解決に導けるような書き方をするよう、その辺の注意も必要です。
    内容証明は必ず配達証明郵便で出すようにして、確実に相手が受け取ったことを確認するようにして下さい。また本人限定受取にすると、本人しか受け取れませんので、より確実です。
    場合によっては、相手が受取を拒否したり、郵便局保管になっているものを受け取りに行かず内容証明が戻ってきたりする場合があります。 その場合は、再度内容証明を出すか、通常の郵便で送るなどして、何とかして相手にこちらの状況を伝えないといけません。もしそれでも受け取りを拒否するとか、 期限までに慰謝料金の支払いがなければ、調停や裁判へと進めていった方が良い場合もあります。状況に応じてすすめていきます。







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