1.なぜ離婚協議書が必要なの?

なぜ離婚協議書が大切なの?
それは・・・
将来のあなたが「ちゃんと作って!!」と必死でお願いしているか
らです。
離婚後に起こるトラブルの一番の原因は
@離婚協議書を残さなかったがための「言った、言わない」の水掛け論
A離婚協議書を作成していた場合でも、その内容に不備があったため、効力を十分に発揮することができない
このようなことで、離婚後に大変な思いをされている方がたくさんいらっしゃるのです。
このようなトラブルを防ぐ最大かつベストの方法は、どんな小さな約束や事実でも必ず記録にすること。つまり内容に不備がない、将来のあなたが安心できる離婚協議書として残すことです。
離婚協議書は、作成しなくて後悔することはあっても、作成して後悔することはありません。
2.離婚協議書と離婚公正証書の違い

離婚協議書には、公正証書にしたものと公正証書にしないものがあります。
公正証書にしたものを離婚公正証書といいます。公正証書にしないものを離婚協議書と言います。
では、この二つの違いは何でしょうか。
養育費や分割払いの慰謝料、分割払い金銭の財産分与など、長期にわたる金銭の支払いの約束がある場合、離婚公正証書にした方が、断然有利です。
それは、公正証書の中で金銭の支払いの約束をし、「強制執行認諾文言」をつけると、もし将来的に支払が滞った場合、
相手の給与や財産から、約束した分の金員をもらうことができるようになるからです。

強制執行は、調停や裁判などを起こすことなく、公正証書に基づいて行われるようになります。(強制執行と言います)もし長期にわたる金銭の約束があるのにこのような公正証書にしていなかった場合、
まずは、調停や裁判を起こして、相手に支払い義務があることを納得させなければいけません。これは時間や費用がかかるだけでなく、精神的な負担も大きなものです。
離婚公正証書についての詳しい説明はこちらから
一方、公正証書にしない離婚協議書の場合は、上記のような長期にわたる金銭の支払いがない場合に用いられます。しかし、将来のトラブルは予測できませんので、確実な証拠を残しておくという意味でも、単なる離婚協議書ではなく、公正証書の方が、
万が一何かあった場合、証拠能力が違いますから、断然有利だといえます。
3.離婚協議書にはどんなことを書けばよいの?

では離婚協議書には、どんなことを書けばよいのでしょうか。
離婚協議書に記載する事項は、それぞれの方のケースにより異なってくるのですが、大きくは以下の項目が中心かつ重要になります。
・お子さんがいらっしゃる場合は親権や監護権者
・養育費について(見直しも含む)
・面接交渉権について
・慰謝料について
・財産分与について(不動産、車、各種保険関係)
・年金分割について
・離婚後の連絡手段について
このようなことをできるだけ詳しく決めて書いていきます。
またご自身で作成される場合は、内容には十分に注意してください。
せっかく作っても内容に不備がありあとあと効力を発することができないようでは大変もったいないですからね。