有責配偶者からの離婚請求
離婚の原因を作った配偶者を有責配偶者といいます。
妻や子供暴への暴力、暴言、生活費を渡さない、浮気をした、過度の飲酒、
・・などの事由により夫婦関係の不和を作った上に離婚の請求をする・・・・こういったことが可能かどうかという問題です。
法律では、原則、有責配偶者が離婚を請求しても、その訴えは認められないことになっています。
しかし、実際に夫婦関係が破綻している場合などは、やはり、結婚生活を続けることが難しい場合もあります。
そこで、次の3つの条件が満たされている場合には例外として離婚請求が認められます。現在は、 このような破綻主義をとる傾向があります。
@未成熟の子供がいない。
A別居期間が長期間
はっきりした基準はないが5年以上に及び、その間、生活費をきちんと払っている。
B離婚しても、配偶者が精神的、社会的、経済的に苛酷な状況の下におかれない。
以上の条件がそろえば、例外的に、有責配偶者からの離婚請求も認められています。
