夫婦間や第三者間での誓約書や合意契約書
誓約書・念書・覚書の書き方や注意点
- 内容・保管の仕方・押印・効力等について理解しましょう
誓約書・念書・覚書の書き方・サンプルの紹介
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夫婦間での合意契約書や誓約書・念書・覚書について
夫婦間での合意契約書や誓約書・念書・覚書で気をつけることは?
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夫婦間での約束はいつでも効力があるものではなく、例えば、配偶者の不倫や
暴力、借金など、何らかの事情により、夫婦関係が破綻している又は破綻の危機に瀕している状態の時にのみ、その効力が期待できるものです。
後からトラブルにならないよう、誓約書や合意契約書を作成するに至った経緯を詳細に入れておくと良いです。
誓約書・念書と合意契約書はどのように違うの?

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表題は異なりますが、誓約書も念書も同じと思って構いません。また誓約書・
念書は、一方が一方に約束を申し入れる片務契約というものなりますので、ある
意味一方通行のようなイメージですね。あとから強制的に書かせられた、強制的
にサインさせられたなどというトラブルがないよう、記載内容には十分に注意して
ください。
合意契約書の場合は、双方に内容に合意したうえで今回の契約書を交わしまし
たということになりますので一方的ではありません。内容的にも、誓約書よりもも
っと詳細を入れることができるようになりますので、より確かなものになります。
誓約書・念書・覚書は、具体的にどういった内容を記載すればよいの?
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記載内容は状況によって異なってきますが、まずは、以下の点は書いておきたい事項です。
・誓約書なり合意書などを作成することになった事実関係
・相手に約束してもらいたいこと、例えば今後、二度と暴力をふるわないであるとか、二度と不倫をしないであるとか、二度と借金をしないであるとか。
・また必要であれば、その他に細かい約束事。
・約束に違反した場合のペナルティ

誓約書・念書や合意契約書の効果的な保管方法は?

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先述の通り、夫婦間の約束は破綻の危機に瀕している状態にある時に交わした
ものであることがポイントですから、まず、方法としては、誓約書や念書であれば
公証役場にて認証を受ける、合意契約書であれば公正証書にしておくという方
法をとっておくとよいです。
そのような形をとれない場合は、2部作成し、相互に保管しておく、又は証人をつけて、3部作成し、それぞれに保管しておくなどの方法 をとります。
誓約書、念書、夫婦間の合意契約書は公正証書にできるの?
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こちらはよくあるご質問です。夫婦間の約束は扱いが難しいため、公正証書にしてくれる公証役場と公正証書にしてくれない公証役場があるというのが実際のところです。
ご自分のお住まいからお近くの公証役場がどうであるか確認してみてください。もしできない場合は、その他の公証役場に確認して、公証役場にしてくれるところを探してみるということになります。 または、私文書(公正証書にしない)で、実印押印、印鑑登録証明書添付の形で保管しておいてください。専門家に依頼して、証人として職印を押してもらう等の手段をとることもよいですね。
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第三者との間での不倫を止めさせる誓約書・念書・合意契約書について
注意点とポイントは?

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こちらはあらかじめ内容を決めて、相手にサイン押印をしてもらうだけにするか、もしくは相手に直筆で誓約内容を書いてもらう等の方法があります。
記載内容は、その元となる事実、後日、誓約を破棄した場合、慰謝料の支払いを約束するなど、約束を破った場合のペナルティを入れておくことで相手の心理にプレッシャーをかけることができますね。 誓約書の内容を用意して内容を確認してもらい、署名押印のみをしてもらうこともできます。
効力を強めるには、実印押印、印鑑登録証明書の添付をしておくと良いですね。また、誓約をもっと確実なものにするためには、誓約書ではなくて、和解契約書や示談書などを作成した方が良い場合もあります。
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