離婚・親権についてのご相談
1・親権? 監護権とは?
2・親権が話し合いで決まらなかった場合
3・親権の変更
1.親権とは

未成年の子供がいる場合、親権を決めないと、離婚をすることができません。父、母のどちらが親権者になるのか、離婚届に記載しなければならないことになっています。
親権とは
ア)身上監護権(子供を監護、教育すること)
イ)財産監護権(子供の財産の管理、法律行為を代理する)
ですが、一般には、親権者とは、子供を監護し、養育する者のことを言います。
通常は親権=監護権と考えられていますが、時々、どちらも親権を譲りたくないという場合があり、そういった時には、
親権と監護権を分け、それぞれの親が親権者、監護権者になることもあります。
2・親権が話し合いで決まらなかった場合
夫婦の話し合いで決まらなかった場合、家庭裁判所に調停・審判を申し立てて決めてもらうことになります。
では、調停や裁判ではどのようにして親権者を決めるのでしょうか。
以下は、子供の年齢などによる親権の目安です。

♥子供が生まれる前(妊娠中)
自動的に母親が親権者になります。この場合、子供の誕生後に、話し合いなどで親権の変更が可能です。
♥0〜10歳頃
母親になることが多い。母親と触れ合うことが大切なため。
♥11〜15歳
母親になることが多い。子供に手がかかるため。
ただし、子供の状態によって考慮されたり、子供の意思を尊重する場合もある。
♥15歳以上
15歳以上の子供については、家裁で親権を決める際、必ず子供の意見を聞かなければいけない。
子供の意思が尊重される。
その他、家裁で親権を決められる際のポイントです。
1・子供を育てる上で、物質面で安定していることも大事ですが、精神面、情緒面での安定がより重視されます。
2・不貞行為があったからといって、必ずしもそれを理由に親権をもつことができないということにはなりません。
3・子供が二人以上いる場合は、兄弟は全員一緒に同じ親に育てられた方が望ましいとされています。
3・親権の変更

親権は、将来的に変更が可能です。ただし、両親の間で協議して決めるだけでは、親権の変更はできません。
必ず、家庭裁判所で「親権変更の調停」「親権変更の審判」を行い、決定されなければ変更することはできません。
この申し立ては、親、親族(祖父母)であれば、できます。(子供本人は申し立てできません)
監護者の変更も同じようにしてすることができます。
ただし、親権にしても監護権者にしても、コロコロ変えられるものではありません。親の勝手で子供をあちこち移動させるわけにはいかないので、
変更する必要性がある場合に、変更が決定されるということです。