和解契約書・合意契約書・示談書作成のご相談
和解契約書・合意契約書・示談書は、何らかのトラブルを終結させる時に作成します。
「今回のことは、こういった内容でお互いに納得してきちんと解決しました。
万が一、この内容に違反した場合はこれこれこうったペナルティを課します。
これ以上はお互いに何も請求することはありません。」というような合意確認をするものです。
当事務所では主に、以下のケースの和解契約書や示談書のご相談、作成をお受けいたしております。(全国からご相談いただけます)
婚約破棄に伴う和解契約書 示談書
不倫に伴う和解契約書 示談書
和解契約書・合意契約書・示談書のサンプルはこちら
和解契約書・合意契約書・示談書は、こんな時に作成しましょう。

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・いつまでもダラダラとしていないで、すべてを終わらせすっきりしたい
・今後は、一切相手と関わりを持ちたくない
・今後のことを、しっかりと合意確認して約束したい
・慰謝料を支払ったが、これ以上、慰謝料を請求されたくない
・職場や家族など、第三者に今回のことをバラされたりしないだろうか
・証拠を一切破棄してもらいらい
・慰謝料金を支払ったことの証拠を残したい
・慰謝料金は支払わないことになったが、後から請求されないだろうか
・今後も今回のことで脅される心配などしたくない
和解契約書・合意契約書・示談書には、どんなことを書けばよいのか。

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・最初に和解契約書や示談書を交わす元となる事実を明確に書きます
・それについて、誰が誰にどういう約束をするのか
・その約束に違反した場合、どういった対処をするのか
・慰謝料金の支払はあるのか、ないのか
・慰謝料金の支払いがあるのであれば、誰が誰に慰謝料を支払うのか
・慰謝料金の支払いがあるのであれば、いつ、どういった手段で支払うのか
・証拠品などがあれば、その扱いはどうするか
・今後はお互いにどういう対応をするか
・最後に「これですべて終わりです」という清算条項を必ずいれます
その他、状況に応じて記載します。
和解契約書・合意契約書・示談書作成の際の注意事項。

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・公序良俗に反する約束は無効になりますので、なんでも書いて良いというもの
ではありません。
・書面は2部作成し、相互に保管する。又は証人などをたて3部作成し各人が保
管するようにしてください。
・印鑑は可能であれば実印を利用し、その場合、印鑑登録証明書を添付しておくのがベストです。
・上記が無理な場合は、認印や拇印でも良いです。割印もして下さい。
・当事務所で職印を押すこともできます。必要な方ご依頼の際、申し出ください。
