離婚・養育費についてのご相談

離婚の養育費についての基礎知識<1>


  

      ◆養育費とは
      ◆養育費の決め方
      ◆養育費の算定表・相場
      ◆養育費は請求しないという約束
      ◆養育費以外に決めたいお金
      ◆養育費の増額・減額
      ◆養育費の時効
                          ◆養育費を未払いにさせないために
                          ◆養育費の基礎知識<2>


養育費とは

養育費とは、未成年の子供の生活費、養い育てるための費用です。養育費は子供のものです。離婚すれば夫婦は別々ですが、夫婦が離れても子供を育てる義務はなくなりません。
また養育費は、離婚原因がどちらにあるとか財産分与や慰謝料の額、親権がどちらにあるかなどに関わりなく支払わなければなりません。 養育費はたとえ、離れて暮らす親が生活に困窮していても、実際一緒に生活していれば子供にかかる費用は発生するわけですから、 親が自分の生活を維持できる以上は支払う義務があるものです。

養育費の決め方

  


養育費は基本的には夫婦の話し合いで決めることになります。特に下記の点に注意して養育費を決める必要がありますが、話し合いで決まらない時は、養育費請求の調停を行ってそこで決める必要があります。

・養育費の額(月々いくらを支払ってもらうか)
・いつまで養育費を支払うか(子供がいくつになるまでか)
・どういう方法で養育費を支払うか(振り込みか、手渡しか)
・毎月何日に養育費を支払うか(月々の支払い期限はいつにするか)

養育費の算定表・相場

養育費は、話し合いでいくらと決まればいくらでも良いのですが、そうはいっても養育費のおおよその相場がわからないと話し合いもできませんね。

養育費を決める際の基本は、夫婦のどちらが子供をひきとっても、子供が離れて暮らす親と同程度の生活ができるということが前提になりますが、下記のサイト養育費算定表も参考にして下さい。
                    離婚ナビ   東京家庭裁判所

この養育費算定表は、家庭裁判所の調停委員なども目安に利用していますので、話し合いの時ひとつの目安になります。 いずれ、あまりに支払が困難な位に高額の養育費を約束しても、滞ることが目に見えていますので、 現実に即した決め方をすることが、養育費を決める際のポイントです。

養育費は請求しないという約束

  

離婚の際、養育費について、夫婦で「子供の養育費は妻の方で負担する」として、「夫は養育費を支払わなくてもよい」という約束をすることがあります。 これは、夫婦間の契約としてはなりたちますが、養育費はそもそも子供がもらうべきもです。したがって、子供が父親に養育費を請求した場合は、 夫婦間で養育費についてどのような約束があっても、父親は子供に養育費を支払わなければなりません。 具体的には下記のような感じです。


例えば、A子さんとB男さんが離婚をしました。その際、A・B夫婦の間には3歳の子供がおりました。離婚したとしても子供は子供、本来、どちらが引き取るかに関わらず、養育費は支払わなければなりません。 仮に、A子さんが子供の親権を取ったとしましょう。通常、B男さんは子供を直接には育てていないが、養育費を支払います。 もっとも、この養育費を支払わないという約束をA・Bさんの間で定めればそれはそれで、有効です。(公正証書にも記載可能です。) つまり、子供の養育代として8万円がかかるところですが、その、8万円を全てAさんの負担にするという契約を結んでしまうのです。

しかし、この契約自体は、子供には及びませんので、子供からB男への養育費権はなお、存在したままです。

夫婦でどのような約束をしても、子供が養育費を請求する権利はなくなりません。



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