離婚・養育費についてのご相談
離婚の養育費についての基礎知識<1>

◆養育費の決め方
◆養育費の算定表・相場
◆養育費は請求しないという約束
◆養育費以外に決めたいお金
◆養育費の増額・減額
◆養育費の時効
◆養育費を未払いにさせないために
◆養育費の基礎知識<2>
養育費以外に決めたいお金

養育費以外に決めておきたい約束として次のようなものがあります。
・子供が病気になった場合の医療費
・子供の入学金・入学準備金
などがあります。医療費は還付制度があったりしますので、緊急に必要になった場合の措置ということになります。
また月々の養育費とは別に入学金としていくら。進学準備金としていくらという約束をしておくのもよいです。
※強制執行認諾文言付公正証書にして強制執行の効力が及ぶのは、実際の金額が決まっているもののみになります。
養育費の増額・減額
養育費は事情に変更があれば増額・減額できます。養育費の支払いは期間が長期に及びますので、その間、両親や子供を取り巻く環境が変化します。 その場合は養育費の増額・減減が可能です。もちろん養育費の減額・増額は当然に可能なわけではなく、例えば次のような時です。

・子供をひきとった親の失業等により収入の低下
・子供をひきとった親の病気等により収入の低下
・子供の進学・転校・入学に伴う場合
・物価水準の上昇
◆増額できるを申し出ることができる場合
・支払う親の失業や転職による収入の低下
・支払う親の病気や入院により収入の低下
・子供をひきとった親の経済状況の変化
などです。変更はふたりで話し合って合意すればよいですが、もし合意しないようであれば、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
養育費の時効

養育費の請求に時効はありません。精密に言えば、子供が養育費を請求できる権利には時効がありません。養育費は子供が成人になるまでいつでも請求できることになっています。
たとえ夫婦が「養育費は請求しない」という約束をしたとしても、子供が養育費を請求できる権利はなくなりません。養育費を請求できる権利自体は消滅しないのです。
しかし、もしあなたが養育費について、何らかの契約を交わしていた場合は、養育費は、契約内容によって、時効期間が5年、もしくは10年になります。
例えば、「毎年100万円」というように年ごとに養育費を定めた場合は、養育費の時効期間は、10年になります。
一方、「毎月7万円」のように月単位ならば養育費の時効は5年となります。
養育費を未払いにさせないために
養育費を未払いにさせないために口約束ではなくては、必ず離婚の際に養育費の約束を公正証書に残しましょう。
時々、「養育費の支払がなくなったらその時に公正証書を作るから、いまは必要ない」と言われる方もいますが、
養育費を支払わなくなった相手が養育費支払公正証書の作成に応じるはずがありませんから、養育費公正証書は必ず離婚の際に作成しましょう。
また養育費は支払う側が子供に支払っているという意識を持たせるためにも、子供名義の口座を作り、そこに振り込んでもらった方が良いです。
