離婚・養育費についてのご相談
再婚と養育費

支払う側・子供を引き取った方の親が再婚した場合の養育費についてです。 本来、再婚による養育費の支払いには、影響はありません。ただし離婚の際、当事者で特別の約束をした場合には、別の方法もあります。 例えば再婚した場合には養育費の支払いをなくしたり、額を減額したりなどですね。 養育費の見直し条項といって、「子供をひきとっている親が再婚した場合は、養育費の有無、増減について協議のうえ、見直しできるものとする」等という一文を入れておくことにより、 協議の余地ができます。 これにより、再婚による養育費の有無や金額の増減の見直しができます。 再婚したことにより、当然に養育費の支払いがなくなったり、減額などができるものではありません。
養子縁組と養育費

@元配偶者が再婚し、新しい親が養子縁組をした場合の養育費 A再婚し養子縁組をした子供がいる場合、離婚したら養育費は支払うのか などちょっと複雑なパターンです。 @の場合、実の親の養育費の支払いはどうなるのか?ですが、 基本的に新しい親が養子縁組をしようが実の親子の縁は切れません。 つまり、養育費の支払い義務はなくなりません。 子供は新しい親に扶養されながら、実の親からは養育費をもらうことができます。 ただしこれは、離婚時の約束により、別の取り決めも可能です。 例えば、子供を引き取った一方が再婚したら養育費の支払いはなくするとか、養育費を減額する等。 こういった将来的なことを考慮して離婚協議書公正証書を作成しておくとよいです。 それから、次にAの場合です。ポイントは、結婚・離婚と養子縁組は別々であるということです。 結婚しただけでは養子にはなりません。したがって離婚しただけでは養子は離縁しません。それぞれ別々の手続きが必要だということです。 これにより、離婚したとしても離縁しない限り養育費を支払う義務があります。 離婚と一緒に離縁した場合には支払いの義務がなくなります。 また、前項の再婚にしても養子縁組にしても、新しい親との関係を大切にするために、再婚や養子縁組をした場合は、 好んで養育費の支払いをストップするケースもあります。
養育費と強制執行

@元配偶者が再婚し、新しい親が養子縁組をした場合の養育費 A再婚し養子縁組をした子供がいる場合、離婚したら養育費は支払うのか などちょっと複雑なパターンです。 @の場合、実の親の養育費の支払いはどうなるのか?ですが、 基本的に新しい親が養子縁組をしようが実の親子の縁は切れません。 つまり、養育費の支払い義務はなくなりません。 子供は新しい親に扶養されながら、実の親からは養育費をもらうことができます。 ただしこれは、離婚時の約束により、別の取り決めも可能です。 例えば、子供を引き取った一方が再婚したら養育費の支払いはなくするとか、養育費を減額する等。 こういった将来的なことを考慮して離婚協議書公正証書を作成しておくとよいです。 それから、次にAの場合です。ポイントは、結婚・離婚と養子縁組は別々であるということです。 結婚しただけでは養子にはなりません。したがって離婚しただけでは養子は離縁しません。それぞれ別々の手続きが必要だということです。 これにより、離婚したとしても離縁しない限り養育費を支払う義務があります。 離婚と一緒に離縁した場合には支払いの義務がなくなります。 また、前項の再婚にしても養子縁組にしても、新しい親との関係を大切にするために、再婚や養子縁組をした場合は、 好んで養育費の支払いをストップするケースもあります。

